石高と武士の俸禄について調べました。参考になればと思います。
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石高について<o:p></o:p>
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石高(こくだか)とは、近世の日本において、土地の生産性を石という単位で表したものです。太閤検地以降、地租改正まで、大名・旗本の収入及び知行や軍役等諸役の負担の基準とされ、所領の規模は面積ではなく石高で表記され、また、農民に対する年貢も石高を元にして徴収されました。
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太閤検地以後江戸時代を通じて、田畑や屋敷などの土地の価値に至るまで、面積に石盛という一定の係数を掛けて米の生産力に換算して石単位で表示するようになりました。この様な制度を石高制と言い、米以外の農作物や海産物の生産量も、米の生産量に換算されて表されました。大名をはじめとする武士の所領から収入や俸禄を表す場合も石高を用いました。特に領民の場合には「百姓高所持」、武士(特に大名)の場合には「石高知行制」と称されることがあります。明治時代の地租改正まで続きました。
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一石は大人一人が一年に食べる米の量に相当することから、これを兵士たちに与える報酬とみなせば、石高×年貢率と同じだけの兵士を養えることになります。つまり石高は戦国大名の財力だけでなく兵力をも意味していました。江戸時代の軍役令によると、大名は幕府の命に応じて表高1万石あたり概ね2百人程度の軍勢(非戦闘員を含む)を動員する義務を課せられました。
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なお、農民に対する年貢徴収は原則としては石高を元にしているものの、初期の検地が年貢の徴収よりも領主の領地高及びそれに基づく公儀への諸役負担を確定させることを目的としていたことや村請制のもとで重視されたのは村単位の石高(村高)だかであったことから、個々の農民に対する年貢徴収基準として石高が用いられるようになったのは17世紀後期以後とされている。実際には江戸時代の土地証文に石高の記載が登場するのは寛文・延宝年間(1661~1680)が上限とされ、それ以前の農民生活において石高は身近な概念ではなかったとみられています。(松下志朗「石高」及び「石高制」、『日本歴史大辞典2』小学館、2000年)
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大名の石高<o:p></o:p>
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下記は幕末の公称の表高と実際の内高です。5千石以上は万石に切り上げ。
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藩 名 藩主 藩種 表 高 主な領地 内 高
1.将軍家 徳川家 将軍 400万石 飛騨・甲斐二石および各地幕領 398万石
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(旗本知行地250万石、大名領地50万石を除く)
2.加賀藩 前田家 外様 103万石 加賀・能登二国と越中の大半 134万石
3.薩摩藩 島津家 外様 77万石 薩摩・大隅二国と日向の一部、南西諸島 75万石
4.仙台藩 伊達家 外様 63万石 陸奥の一部 99万石
5.尾張藩 尾張家 親藩 62万国 尾張と美濃・信濃の一部 88万石
6.紀州藩 紀州家 親藩 56万石 紀伊一国と伊勢の南部、大和の一部 58万石
7.熊本藩 細川家 外様 54万石 肥後の大半 69万石
8.福岡藩 黒田家 外様 47万石 筑前のほぼ全域 53万石
9.広島藩 浅野家 外様 43万石 安芸一国と備後の西半 49万石
10.長州藩 毛利家 外様 37万石 周防・長門二国 73万石
11.佐賀藩 鍋島家 外様 36万石 肥前佐賀郡 27万石
12.水戸藩 水戸家 親藩 35万石 常陸の一部 31万石
13.津 藩 藤堂家 外様 32万石 伊勢・伊賀二国 28万石
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石盛(こくもり)について<o:p></o:p>
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上記の石高についての記述に出てくる石盛について説明します。
検地によって公定された田畑屋敷の反(たん)当たりの標準収穫率。斗代(とだい)ともいいます。
検地の際、田畑の良否により上・中・下・下々(げげ)に分け、上田を坪刈(つぼがり)して平均反当りの
収穫を求め、それが仮に籾(もみ)3石なら五合摺(ずり)にして米1石5斗となり、それを1斗で除した商15が上田の石盛です。中田以下は1級ごとに上田より二つ下がり、上畑は下田と同じ、中畑以下も二つ下がりに石盛をします。これが原則でありますが実際には若干変えられることもありました。石盛は1斗を1、1石を10とするもので、これを基準にして石高、年貢高が決められました。石盛の決定には、前述の坪刈のほかに、その地域の社会的富の大小や、政治的判断が加えられることも多かったようです。
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武士の俸禄について
種 類
武士の俸禄の仕組みは幕臣の場合だけを例にとっても種類はかなりあったようです。
ここでは、「家禄」「職録」「扶持米」について説明します。
家 禄
先祖の功により、家に対してもらえた俸禄。基本給です。
職 録
職務を果たす上で家禄の不足を補う俸禄、職務加算給。はじめ、職毎の役高がそのまま支給されていましたが享保8年(1723)より、役高に家禄が達しない分だけ支給されることになりました。(足高)
扶持米
分類としては、家禄に分類されますが職録をもたない者にとって大きな収入です。
扶持米は主として下級武士に蔵米や現金の他に与えられました。禄高を表す時に「300俵5人扶持」という表し方になります。一人扶持は、一日当たり男は5合、女は3合換算で毎月支給されます。
家来の人数も加算されます。
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支給方法
支給方法は「知行取り」と「蔵前取り」と現金支給があります。
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知行取り(単位は石)
知行取りは主として旗本に対する支給方法です。
旗本は200石以上御目見え以上の者をいいます。
旗本は知行地を治める能力があるとされ、そこから年貢を取ることを許されています。年貢の割合は、
四公六民から五公五民が普通であったから、200石取りの旗本であれば四公六民として80石が取り分、
120石が農民のものということになります。この80石のうち、実際に食べる分だけを現物納入させ、
残りは現地で金に換えさせて金納させました。
蔵米取り(単位は俵)
蔵米取りは主として御家人に対する支給方法です。
これは、玄米が直接支給されることですが、2月に1/4、5月に1/4、10月に2/4とゆうように分け
て支給されました。(切米)
例えば、200俵取りの御家人であれば、石に換算すれば1石=2.5表であるから80石となります。
つまり、200石取りの旗本と200俵取りの御家人では計算上の手取り給与は同じとなります。
現金支給
職録のうち、年額何両という形で現金支給されるものもありました。
幕末には職録が現物(米)で支給されたり、現金で支給されたりと煩雑であるため老中以下全て現金で
支給されることになりました。(役金)
これは、市場経済が発達し米の現物支給が実際には札差など商人を介して現金化されているのが実際で
あったから建前を取り払い、現実にあわせたということもできます。
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現在価格に換算した場合
換算すること自体にかなり無理があると思われますが、当時の俸禄を現在価値に換算したらどうなるか?
例えば、200石10人扶持(男5・女5)の旗本がいたとして換算するとどうなるか?
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家禄 200石の実収が4ツ物(四公六民)として80石
扶持米 男扶持 一日5合×360日×5人=9000合=9石
女扶持 一日3合×360日×5人=5400合=5.4石
合計 94.4石=236俵=13216kg
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現在の米10kgを仮に4000円とすると・・・5,286,400円となります。
これで、10人が生活するのです。役について職録をもらえればまだ良いが、無役であれば内職でも何でもしなければ生きていけないのがよくわかります。